top of page

​Snow Fox English サービスご利用規約

(契約の成立)

第一条

 Snow Fox English(以下、「本校」といいます。)は、本校が提供する英会話レッスンのサービス(以下、「本サービス」といいます。)の申込み希望者および本サービスの受講者(以下、「受講者」といいます。)が本サービスを利用することに関して、以下の通り利用規約(以下、「本利用規約」といいます。)を定めます。

本サービスの利用に際しては、本利用規約の全文をお読みいただいた上で、本利用規約に同意いただく必要があります。なお本校は、申込み希望者が本サービスへの申し込みを行った時点をもって、本利用規約の内容に同意したものとみなします。未成年者の場合においては、親権者または保護者の同意を条件に同意されたものとみなします。

 

(本サービスの提供場所)

第二条

 本校は、以下の場所において学習指導を行います。

レッスンの提供場所:白老郡白老町大町3丁目1-2 グランマ2階シェアオフィス内

 但し、オンラインレッスンへ切り替える場合は、講師の場所が変更になる可能性があります。

 

(受講料)

第三条

 受講者が本校へ支払う受講料は、予め本校が設定し、請求書で示した金額です。

 

(サービス内容)

第四条

 本校は、受講者に対して、本校で定めた本サービスの提供をします。

 受講者は、対面レッスンとオンラインレッスンのどちらかを選択することができます。

 本校は、受講者に対して、メンバー登録制でレッスンの予約が可能なWebsiteを提供します。

 

(キャンセル条件)

第五条

 レッスンのキャンセルにつきましては、レッスン開始時刻の24時間前までに本校宛メール(shiraoi@snowfoxenglish.com)か電話(080-4665-9880)で連絡することにより、受講コースのレッスン回数を消費することなくキャンセルをすることができます。

 受講者からのレッスン開始時刻から24時間前以降の連絡によっては、レッスン回数を1回分消費します。

 受講者がレッスンに現れない場合も、レッスン回数を1回分消費します。

 

(レッスンの振替)

第六条

本校側の都合で、レッスンがキャンセルになる場合は、受講者にレッスン開始時刻の前までに連絡します。

この場合、本校が受講者に相談の上、受講者の希望日にレッスンを振替えします。

 

(お支払い方法)

第七条

 お支払い方法は以下の方法から選択可能です。

 ・クレジットカード デビットカード

 ・現金

 ・銀行振込 

   指定振込口座

    ゆうちょ銀行からのご送金

    【記号】19030  【番号】56518401 

    【名義人】シルビア ジェイソン ロバート

 

    ゆうちょ銀行以外からのご送金

    【店名】九〇八 【店番】908【預金種目】普通預金【口座番号】56518401

 

(著作権等)

第八条

 学習指導の教材、ロゴやデザインの著作権に関しては、Snow Fox Englishのスタッフに帰属します。Snow Fox Englishのスタッフに許可なく、学習指導の教材、ロゴやデザインを、私的使用を超えて複製、転用、販売などの第三者の利用に供することを禁止します。

    

(個人情報保護)

第九条

 本校は、本サービスを通じて知り得る個人情報や英語学習に関わるプライバシーについて、レッスン以外の目的で使用はせず、第三者に漏洩しないよう誓約します。

 

(損害賠償)

第十条

  受講者の能力又は技能が向上しないことに関する損害、本レッスン中に生じた盗難、紛失

等については、本校は一切損害賠償責任を負いません。

 

(クーリング・オフ)

第十一条

 本サービスは、クーリング・オフの対象である契約です。クーリング・オフに関する事項を以下のとおり定めます。

 

クーリング・オフに関する事項

①.特定商取引法に基づく契約書面(レッスン受講契約書を指します)を受け取った日から起算して8日間以内であれば、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
②.受講者が、クーリング・オフに関して、本校が不実のことを告げたことにより誤認をし、又は本校が威迫したことにより困惑して、クーリング・オフを行わなかった場合には、受講者は、本校が改めて、クーリング・オフができる旨を記載した書面を交付し、受講者がこれを受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面によってクーリング・オフをすることができます。
③.クーリング・オフの効果は、受講者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時に、生じます。
④.①及び②に記載するクーリング・オフがあった場合において、本校が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、受講者はその関連商品の販売契約についても解除することができます。
⑤.④に記載する契約の解除の効果は、受講者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時に、生じます。
⑥.クーリング・オフ及び④に記載する契約の解除については、手数料は不要とし、受講者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。

 

(中途解約)

第十二条
 クーリング・オフ期間経過後においても、将来に向かって契約(関連商品の販売契約を含みます)を解除(中途解約)することができます。
 クーリング・オフ期間後の中途解約の清算については、すでに受講したレッスン分に対する返金はありません。受講者の残りのレッスン分に基づいて、適切なレッスン1回当たりの価格に調整し、本校が相当分を返金します。

 

(割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項)

第十三条

 ローン提携販売の方法、または包括信用購入あっせん、もしくは個別信用購入あっせんの方法により役務の提供を行う場合、本校は、割賦販売法の規定に基づき、本校に生じている事由をもって対抗することができるものとします。

 

(前受金の保全)

第十四条

ありません。

 

(禁止事項)

第十五条

 本校のサービスにおいて、受講者に不適切な行動が認められた場合には、契約を解除します。

bottom of page